久宝特許事務所 KUBO & ASSOCIATES

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出願依頼から登録まで


はじめに
第1回 費用の考え方
第2回 効果の考え方
第3回 費用対効果
第4回 本人出願
第5回 出願依頼

第2回 効果の考え方
 さて、そうなると、100万円(以下、仮に100万円を費用とします)という費用に見合った効果が果たして見込めるのかどうか、特許出願する前に検討して判断しなければなりません。
 費用に見合った効果としては、大ざっぱではありますが、
 ・特許権に係る商品を自ら製造販売することによって100万円以上の収益を上げることができる
 ・特許権に係る商品を製造メーカーに製造させ、その見返り(実施許諾料)として100万円以上の収入を得ることができる
 ・特許権を製造メーカーに有償で譲渡し、100万円以上の譲渡代金を得ることができる
といった内容がまず頭に浮かびます。以下、これを積極的理由としましょう。

 積極的理由を検討するにあたり、特許発明が関連商品のボトルネックになっているかどうかということが非常に重要になります。でなければ、その特許発明をかわして代替商品を開発し製造することができるからです。
 つまり、代替商品を製造するとき、特許発明を使わざるを得ないものであるならば、たとえ後発の企業が代替商品を開発し特許権を別途取得したとしても、後発企業の特許発明はいわゆる利用発明(*)となり、基本発明に係る特許権者に無断で代替商品を製造することはできないのです。
 すこしややこしい話かもしれませんが、基本発明もそれを改良した改良発明も、両方、特許発明になり得ますが、だからといって、改良発明を無条件に自由実施できるとは限らないということです。

もうおわかりだと思いますが、ボトルネックとは、避けては通れない、言い換えれば競業他社が使わざるを得ないような基本的技術を言います。

用語解説
利用発明;特許権者(中略)は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明(中略)を利用するものであるとき(中略)、業としてその特許発明の実施をすることができない(特許法第72条)。

 もう一つの効果は、特許権を取得して収益を上げるというよりも、自ら実施を予定しないしは現に実施しており、万が一にも他人に同じ発明を権利化され、自らの自由実施が出来なくなるような事態は絶対に避けなければならないという、いわば消極的な理由(防衛的理由)です。現実問題として、こちらの方が重要になってくるケースの方が多いかもしれません。
         


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