久宝特許事務所 KUBO & ASSOCIATES

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出願依頼から登録まで


はじめに
第1回 費用の考え方
第2回 効果の考え方
第3回 費用対効果
第4回 本人出願
第5回 出願依頼

第4回 特許出願は特許事務所に依頼すべき?
 さて、
費用対効果の面で特許出願しなければならないことがわかったら、次になすべきことはもちろん、特許出願をすみやかに行うことです。我が国では先願主義が採用されておりますので、出願は早い者勝ちということです。

 ここで、特許事務所に特許出願の手続を依頼せず、弁理士報酬を節約できないだろうかと当然考えるでしょう。
 
この考えはもちろん検討の価値があることです。
 卑近な例では、例えばユーザー車検(自分で自動車検査場に車を持ち込み、車検を受けること)をすぐ思い起こすことができるでしょう。これと同様に、本人が自ら特許出願することはもちろん可能です。

 ですが、本人が出願できるということと、価値のある形で特許権を取得することができるかということとは全く別問題であり、弁理士業務に精通されていない方が例えば、本屋に並んでいる書籍をみながら、見よう見まねで書類を作成し、特許権の取得が果たしてできるかということになりますと、結論から申し上げればまず不可能でしょう
 その理由は、以下の2つのハードルがあるからです。
 @自分の考えた「発明」を特許法上の「発明」として把握することができるか
 A登録に至るまでの専門性の高い手続を処理できるか
 権利を取得出来たという方も少なからずいらっしゃるかもしれませんが、財産的活用ができる価値ある形で権利取得できたかどうかは甚だ疑問ですし、仮に適切な権利取得ができたとすれば、それは大変な幸運にめぐまれたと言うべきでしょう。

 手数料を格安にする事務所や本人出願を薦める書籍をよく目にしますが、依頼人にもたらせる利益をどの程度考えているのだろうかと疑問を持たざるを得ません。弊所では、依頼された案件が権利になったとして、その権利の財産的価値・利益がどうすれば少しでも大きくなるかを依頼人の立場になって出願当初から考えるのが弁理士の役目であり、そのために費用がかかるのはやむを得ないと考えております。

用語解説
特許事務所;弁理士がその資格の下、弁理士法に定める業務を行う組織。

弁理士   ;弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする(弁理士法第4条)。

(*)国家資格としての弁理士の性格・業務内容等については、例えば以下のサイトが参考になると思います。
           特許庁
           日本弁理士会
           代々木塾
           東京リーガルマインド
          


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