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知財ニュース
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2004/06/17(NIKKEI.NET,日本経済新聞社)
 200億円判決につき、編集委員は、中国の知人の感想をもとに、「判決については、多くの知的財産専門家が企業にとって日本での研究開発が難しくなった、という見解を表明している。確かに、社員研究者からいつ何時、高額の特許対価を要求されるかわからない事業環境では、企業が思い切った投資をしたり他社とクロスライセンスを結んだりするのは難しくなるだろう。判決には日本企業に不利な面があるのは否定できない。だが、海外から有能な研究開発人材を獲得するには、今回の判決は格好の宣伝材料になるだろう。」と述べている。 本記事についてはコラム掲載予定。

2004/06/05(asahi.com,朝日新聞社)
 「青色発光ダイオード(LED)の特許発明をめぐる裁判で、発明者の元従業員に200億円を支払うように一審判決で命じられた日亜化学工業(本社・徳島県阿南市)の小川英治社長は朝日新聞の取材に対し、今後の特許出願見合わせを検討していることを明らかにした。その場合、新しい発明は社内の機密情報とするという。」とのことである。 本記事についてはコラム掲載予定。

2004/05/28(NIKKEI.NET,日本経済新聞社)
 「従業員の発明に対して企業が支払う対価の算定方法を定めた改正特許法など関連法案が28日、参院本会議で可決、成立した。労使が話し合いなど合理的な方法で決めた算定ルールは裁判でも尊重されるようになる。ただ、どのような手続きを踏めば合理的と認められるのかははっきりしない。特許庁は今夏にも望ましい例や明らかに問題がある例など労使合意の事例集をまとめ、一定の基準を示す。 現行の特許法は企業に「相当の対価」を支払うよう求めているが、算定方法は明確な規定がない。対価の額を巡る最近の裁判では、企業が社内ルールに基づいて報酬を払った場合でも裁判所が独自に対価額を算定、巨額の支払いを命じる判決が相次いでいた。改正法は労使で支払いルールを作るよう促し、従業員の意見が反映されるようにする。ルールは裁判でも尊重されるので企業にとっても予想外に巨額の支払いを命じられるリスクが減ると特許庁ではみている。だがルールの合理性の基準が明確でないため、「裁判は減らない」(日立製作所)との見方も出ている。 」とのことである。同日発表の記事とともにコラムにて論評予定。

平成16年5月28日に国会で成立した法律(法律第79号として6月4日に公布)
特許法第35条の改正内容は以下の通りである(特許庁Webサイトから引用)
 改正前
4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利 益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。
 改正後
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。

2004/05/28(NIKKEI.NET,日本経済新聞社)
 「従業員の職務発明に対して企業が支払う対価の決め方を定めた改正特許法などが28日、参院本会議で可決、成立した。自由な意見表明など合理的なプロセスを経て労使が決めた対価の算定ルールは裁判でも尊重されるようになる。現在は労使合意の有無にかかわらず裁判所が計算しており、企業に巨額の支払いを命じる判決が相次いでいる。」とのことである。コラムにて論評予定。

2004/05/25(NIKKEI.NET,日本経済新聞社)
 「大手銀行が特許権など知的財産を活用した金融ビジネスに乗り出した。UFJ銀行は建築会社が持つ建築工法の実用新案権を担保に融資し、みずほ銀行はアニメなどの著作権収入を証券化して投資を集めるなど本格展開が相次いでいる。日本が国際競争力を持つ知的財産分野に着目して、不動産などの資産の乏しいベンチャー企業に資金調達の道を確保するとともに、銀行の収益の拡大をめざす。 UFJ銀は3月、建築会社のアメリカンシルバーウッド(東京・港)に対し期間3年、総額2億円の融資をした。同社の実用新案権で木材の代わりに建物の柱にスチール板を組み込む「スチールハウス工法」の生み出す収益に担保を設定した。  これまで特許や実用新案権などが将来生む収益を算出するのは難しかったが、UFJ銀は昨年11月に担当部署を設けて融資体制を整えた。大手行による技術力を評価した知的財産担保融資としては初の事例となる。」とのことである。コラム参照。

2004/05/21(asahi.com,朝日新聞社)
 「知的財産のプロを養成する大学院の設立が相次いでいる。東京工業大、京都大、金沢工業大が設けたほか、来春の開設に向けて東京理科大、大阪工業大が6月にも文部科学省に申請する。企業が知財戦略を強化するなか、専門知識を備えた人材を求めるニーズが高まっている。各大学は昨年3月から設置可能になった専門職大学院で社会人を取り込もうとしており、法科大学院に並ぶ大学の目玉にしたい考えだ。  大学院に知財コースを置く各大学は、企業の知財部やベンチャー、大学の技術移転機関(TLO)への人材輩出を目指す。知財関連の法律のほか、特許出願や紛争処理の実務、経営学、ナノテクやバイオなど最先端技術について学ぶ。教官には企業や特許庁からの実務経験者、弁理士を多くそろえ、修了者には修士号を与える。  」、「国内で知財にかかわる人たちは、企業の知財担当者、弁理士など約5万人とされるが、弁理士の数だけみても米国の3分の1しかいない。知財をめぐる企業間の紛争は激化する傾向にあり、最近も特許侵害で富士通がサムスン電子の子会社を、リコーが台湾企業をそれぞれ訴えた。他国の制度にも精通した人材の育成が急務とされる。」とのことである。コラム参照。

2004/05/20(asahi.com,朝日新聞社)
「人工甘味料『アスパルテーム』の製法を発明した『味の素』の元社員成瀬昌芳さんが、特許の正当な対価を同社に求めた訴訟の控訴審が20日、東京高裁で始まった。成瀬さん側は、正当な対価は22億4000万円余だと主張。その一部として6億8935万円を請求した。  味の素側は、『成瀬さんの発明以外の貢献の方がはるかに大きい』などと主張。一審・東京地裁判決が、外国で登録された特許から得られた利益を含めて対価額を算定したことについては、『日本での特許に限るべきだ』と不服を述べた。 」とのことである。

2004/05/02(asahi.com,朝日新聞社)
 「ビジネスモデル特許の出願数が03年に00年のピーク時の約半分まで減」り、「審査で特許が認められる割合が1割を切っている。」、「特許庁は方針を変え、審査を厳格化したことが背景にある」とのことである。 本記事についてはコラム参照。

2004/04/23(日経BP社)
 「米University of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が日亜化学工業時代に発明した 特許 の対価を巡る係争の第2幕が開いた。 2004年4月22日に東京高等裁判所で控訴審の第1回口頭弁論があり、日亜化学工業側が控訴理由を、中村氏側が控訴理由に対する反論を読み上げた。」とのことである。本記事についてはコラム参照。

2004/01/31(日経BP社)
 「かつて日亜化学工業に在籍していた際に高輝度青色LED(発光ダイオード)を発明した中村修二氏(現米University of California Santa Barbara校教授)が、1990年に出願した特許第2628404号(404特許)について同社と争っている裁判で、東京地方裁判所の三村量一裁判長は2004年1月30日、発明の対価を604億3006万円と認定。 原告(中村氏)の請求額は200億円だったことから、原告の請求通り同社に200億円の支払いを命じた。」とのことである。本記事についてはコラム参照。


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