コラム(私見)
[著作権に関する重要事項]
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[目次]
[コラム再開]
[知的財産を活用した金融ビジネス]
[知的財産のプロ養成本腰 専門大学院、相次ぎ設立]
[本人による出願について(その1)]
[ビジネスモデル特許]
[青色LED判決の余波]
[職務発明に関する法改正について]
[Webサイトとホームページ]
[最近の弁理士試験の傾向(その2)]
[弁理士の倫理を問う(その2)]
[弁理士の倫理を問う(その1)]
[実用新案制度ワーキンググループについて]
[特許庁発表の特許登録率について]
[最近の弁理士試験の傾向]
[審査請求費用の大幅値上げについて]
[昨今の知的財産論議について〜その2]
[昨今の知的財産論議について]
[弁理士という職業]
[弁理士業務における理数系教育の重要性]
[弁理士試験]
[弁護士との共同訴訟代理]
[コラム再開]
長い間、コラムの掲載を中断していたが、是非取り上げたいテーマがあり、これを機会に再開しようと思う。
第1のテーマは、特許翻訳。
スタッフ募集の際、特許翻訳を目指している人と話す機会が何度かあり、その難しさが全く理解されていないことに唖然としてしまうことがあった。そのため、以前から取り上げてみたいテーマだったのだが、最近、日英が難しいに決まっているとか、いやいや実は英日の方が難しいんだよ、というような話が弁理士仲間の間で少し議論になった。
残念ながら、多くを話す時間がなかったのだが、私自身、特許翻訳の本質は、日英であれ英日であれ、何ら変わりはないと思っている。
そもそも特許翻訳には何が必要なのか、何が難しいのか、実務を通しての愚考を私なりに述べていきたい。
特許翻訳を目指されている方の一助になれば、何よりの幸いである。
第2のテーマは、最近の特許庁の審査について。
この1年ほどであろうか、とにかく審査が厳しくなった。 同様な感想を持っている弁理士も少なくないと思う。
率直に言わせてもらえれば、「厳しい」のではなく、特許されてしかるべきものまで拒絶されていると言い換えた方がよいかもしれない。
知的財産高等裁判所が設置されてもうすぐ一年になる。
特許有効性判断をめぐる最高裁判決とも合わせて考えていきたい。
ちなみに、最高裁は事実審は行わず、法律審のみを行うのが原則である。
上記最高裁判決については全く不勉強であるため、これを下級審から勉強しつつ、最高裁判決の是非を検討し、次いで、その背景の下、昨年4月に設置された知的財産高等裁判所が特許行政に及ぼす影響について触れることができればと思っている。
従来であれば、最高裁判決は絶対という感が強かったが、法律審を行わずに事実審を行って原審を破棄した「もんじゅ」判決でもわかるとおり、司法は、みずからその役割を取り違え、国民の信頼を失った。
最高裁判決だからといって、ただちに受け入れることができなくなったということであり、何とも嘆かわしい。
我が国は、今や、いざなぎ景気に迫ろうとしているほど景気回復の足どりは堅調らしいが、NHKや社会保険庁の不祥事、あるいは耐震偽装と次々に明るみに出る事件を見ながら、私本人は、「信頼」という2文字が、この国から消え去ろうとしているのではなかろうかと強い危機感を抱いている。
平成18年1月7、8日執筆
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[知的財産を活用した金融ビジネス]
日本経済新聞社によれば、「大手銀行が特許権など知的財産を活用した金融ビジネスに乗り出した。UFJ銀行は建築会社が持つ建築工法の実用新案権を担保に融資し、みずほ銀行はアニメなどの著作権収入を証券化して投資を集めるなど本格展開が相次いでいる。日本が国際競争力を持つ知的財産分野に着目して、不動産などの資産の乏しいベンチャー企業に資金調達の道を確保するとともに、銀行の収益の拡大をめざす」とのことである。
特許権などの知的財産を担保とした融資の可否についてはかなり以前から論議されてきたが、不動産とは異なり、担保価値の評価が難しいことから、今まで積極的には行われてこなかったように思う。
「大手行による技術力を評価した知的財産担保融資としては初の事例となる」とのことであり、知的財産が融資の際の担保となり得る状況となってきたことは歓迎すべきことであろう。
ただ、上述した通り、知的財産の経済的評価は難しく、事案ごとで異なる評価手法をとらざるを得ないであろうし、特許権ならまだしも、権利期間が短い実用新案権、特に無審査で権利となった実用新案権については、前向きな評価は難しいのではないだろうか。
大手銀行の不良債権処理が取り沙汰されている昨今、遅れがちな不良債権処理を進める上で金融庁をにらんだ窮余の策ではなかろうかとの懸念をぬぐえない。
今回の知的財産を担保とした融資が一時的なものでなく、真に知的財産の経済的価値を評価した融資の先駆けとなることを祈りたい。
平成15年5月26日執筆
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[知的財産のプロ」養成本腰 専門大学院、相次ぎ設立]
知的財産のプロを養成する大学院の設立が相次いでいるようである。
知的財産の重要性がますます高まりつつある中、その養成機関が設置されることはもちろん望ましい。
ただ、「知財関連の法律のほか、特許出願や紛争処理の実務、経営学、ナノテクやバイオなど最先端技術について学ぶ」には、修士の二年間はあまりに短い。手を拡げすぎて計画倒れにならなければよいのであるがと心配になる。
多岐にわたる技術分野のうち、ある特定の技術分野・特定の研究テーマに二年間取り組み、その成果として修士論文を提出し、修士号を取得するのが、理工系大学院の通常の姿である。つまり、一つの研究テーマをそれなりにまとめることができる力を身につけるには、学部で基礎を学んだ後、修士での二年間が必要ということであろう。
学部で理工系学問の基礎を学んだ者が「知財関連の法律のほか、特許出願や紛争処理の実務」を学ぶことが一つの代替案であるようにも思えるが、これでは、理工系学問の習得が中途半端になってしまう。
特許実務に携わる人材養成方法の難しさをあらためて痛感する。
平成15年5月22日執筆
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[本人による出願について(その1)]
表題のテーマ、すなわち、本人によって特許明細書を作成し、これを出願して特許権を取得することができるかというテーマは、従来からよく扱われるテーマであるが、いま一つ納得できる論評に出逢ったことがない。
そのため、これをさまざまな視点から検討したいと思う。
今回は、「明細書作成をそもそも弁理士に依頼する必要があるか?」という点についてまず取り上げてみたい。
(a) 弁理士法第七十五条には、「弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。」と定められている。
理解の便宜のため、とりあえず手続を限定し、太字だけを読むと、「弁理士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許出願に関する特許庁における手続についての代理の作成を業とすることができない。」と定められていることになる。加えて、第七十九条には、「第七十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と罰則規定が設けられている。
つまり、弁理士でないのに、他人から依頼されて明細書を作成し、報酬を得ることは法律上、禁止されていることをまずは押さえて頂きたい。いわゆる非弁行為と呼ばれるものであり、個人が事業として行うことはもちろん、弁理士が指導監督しその責任の下で行う場合を除き、企業内や特許事務所での行為も許されない。
一方、これを反対解釈すれば、本人が自ら特許明細書を作成し特許庁に対して手続を行うことは法律上、何の問題もない。かかる点は、わざわざ弁理士法を持ち出して反対解釈するまでもないことであるが、非弁行為とも関連することなので、あえて弁理士法を持ち出したまでのことである。
(b) さて、そうなると、自分が発明したものを弁理士に依頼せず、自分で手続することは不可能であろうか。
答えはNOであり、本人が発明したものを明細書として自ら作成し、これを特許庁に提出し、特許権を取得することは可能である・・・と言いたいところであるが、それは形式的な答えであり、現実的には不可能であろう。
なぜか。
それは、「技術」≠「発明」だからである。
すなわち、自分が考えたものである以上、技術的側面においては本人が誰よりも理解できていることに間違いはなかろう。 ところが、技術的側面での把握と、それを前提として発明を把握することとは全く異なるのである。残念なことに、その点については、以外と理解されていない。弁理士でさえ、「技術」=「発明」だと考えている人もおられるようである。
ここでいう発明はもちろん発明者が主観的に考えている発明ではなく、「特許を受けようとする発明」である。
私は、出願依頼を受けたとき、研究者とのヒアリングをとても大事にしているが、それは、研究者・発明者が主観的に考えている発明が、実は、「特許を受けようとする発明」ではなく、研究者自身、「特許を受けようとする発明」が何であるかを示すことができないことが決して少なくないからである。
次回は、「特許を受けようとする発明」とは何なのか、技術的な面で誰よりも理解しているはずの研究者が何故、「特許を受けようとする発明」を把握し、あるいは顕在化させることができないのか、その理由について考えてみたい。
平成16年5月9日執筆
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[ビジネスモデル特許]
「ビジネスモデル特許の出願数が03年に00年のピーク時の約半分まで減」り、「審査で特許が認められる割合が1割を切っている」、「特許庁は方針を変え、審査を厳格化したことが背景にある」とのことである(2004/05/02,asahi.com)。
「一時、幅広く特許を認めようとしたのを、産業界の反対で範囲を狭めた。これでは、政府が唱える『知的財産立国』は無理」と批判する声も出ているようであるが(同)、特許制度の本質に照らせば、落ち着くところに落ち着いたと考えている。
そもそも特許制度は、短期的には独占禁止法の特例として独占排他権を特許権者に与えつつ、長期的にはその独占排他権を期限付きとすることで産業活動や経済活動を促進させることを目的としたものである。平たく言えば、特許制度は、発明者(特許権者)とそれを利用する側とのバランスをとる法律であるとともに、そのバランスは行政たる特許庁のさじ加減一つともいえるが、その時代時代の産業界の要請や経済状況も少なからず特許庁の判断に影響を及ぼす。
実際、過去の米国の歴史をみればわかるように、特許の保護が優先されるプロパテント時代と、逆に特許の保護が抑制されるアンチパテント時代とが交互に繰り返されてきた。
ビジネスモデル特許は、プロパテント時代の流れにのって一時は大量に出願されたが、その本質は人為的な取り決めであって従来から当然に活用されてきたものがほとんどであり、法上の発明にそもそも該当しない。そして何より、保護される側の利益と利用される側の不利益とがあまりにバランスに欠け、制度趣旨に反するものとも言える。
ただ、この機会を借りて特許庁の審査に少し触れておきたい。
ビジネスモデル特許に関しては上述したとおりであるが、反対派の声にもあったように、たしかに特許行政はここ数ヶ月、大きく変化しており、厳しいというよりも不適切な審査が少なくない。詳細は別の機会に譲るが、通常であれば特許として成立してしかるべきものが特許にならないケースが増えているように感じる。
特許侵害訴訟の対抗策としてなされる無効審判で特許が無効とされることと無関係ではなかろう。
ただでさえ、昨今の特許侵害訴訟の判決をきっかけに、近い将来、発明意欲がかえってそがれる事態になるのではないかと懸念している。
私の杞憂であればよいのだが、国や産業界が知財行政を将来に向けてどのように舵取りするつもりでいるのか、国策として一貫した姿勢がないまま、アンチパテントとプロパテントの間を揺れ動いているように思えてならない。
平成16年5月3日執筆
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[青色LED判決の余波]
言うまでもない、青色発光ダイオード(LED)の開発者として知られる中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授が日亜化学工業に発明の対価の一部として200億円を求めた訴訟の判決である。東京地裁は、1月30日、請求通り、日亜に200億円の支払いを命じた。
あれ以来、賛否両論が渦巻いている。企業側からは概ね、巨額すぎるとの声が強く、研究者側からは発明意欲が高まるとの声が強い。
低くなりがちであった研究者の評価が高くなる契機となる判決であり、その意味では画期的で歓迎したい。
しかし、懸念はある。
裁判記録を読んだわけではないので、認定の是非を問うつもりはない。
ただ、判決はあまりにも衝撃的であり、産業界は、営業利益が不安定になり経営に支障が出かねないと急遽、対策を講じ始めている。個人の実績を50%と評価したことや200億円という金額からしてみれば、企業側の危惧も当然であろう。
発明者の寄与をどう算定するかは難しい問題ではあるが、この判決が東京高裁でも認められるようでは、我が国は、アンチパテント時代へと大きく方向転換していくのではないかとの懸念を払拭できない。
何度もいうが、認定の是非を云々しているのではなく、あまりにも先例のない判決であるため、社会的影響が大きく、悪くすれば、研究者が期待するようなプロパテント時代ではなく、企業側の安定利益重視のためにアンチパテント時代になることをおそれるのである。
東京高裁では、そのような社会的影響をも十分に考慮した判決が出されることを願いたい。
平成16年5月3日執筆
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[職務発明に関する法改正について]
「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、特許法第35条(職務発明)の改正がなされる見通しである。現時点では時間的な問題で多くを語ることはできない。ただ、一つだけ言えることは、我が国は、欧米各国、特に、米国のように契約という考え方が国民一人一人に浸透している国ではない。 そのような状況で改正案が成立すれば、自らなした発明に対し、正当な対価を企業側から得ることは難しくなるであろうことは、火を見るより明らかである。青色半導体レーザーについての画期的な地裁判決がかえって、発明に対するインセンティブをそぐような法改正の引き金になってしまうのは、きわめて遺憾に思う。 知財立国をめざす我が国にとって、今回の改正案は、少なくとも我が国にとって時代に逆行するものであることは明らかであり、機会をあらためて論じたい。
平成16年2月13日執筆
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[Webサイトとホームページ]
今さらという話題ではあるが、一度は触れておきたい。
なぜ、Webサイトとホームページが誤用されるに至ったのか、定かではないが、Webサイトとは、本来、世界中に点在し、ネットを介してクモの巣のように相互に結ばれた情報サイトを指す。おそらく一般の方がホームページと呼んでいるのは、ほとんどがWebサイトの意味で使用されていることになるであろう。
一方、ホームページとは、ブラウザを起動したときに最初に表示される任意のWebサイト内の任意のページを指す。
IEをブラウザとしてお使いの方であれば、「ツール→インターネットオプション」とたどり、「全般タブ」をクリックすれば、「ホームページとして使用できるページは変更できます」と書いてある。NN(ネットスケープ)をブラウザとしてお使いの方であれば、「編集→設定」とたどれば、「ホームページの場所を指定します」と書かれたダイアログが開く。
これらの表現がまさにホームページの原点の意味なのである。
つまり、ホームページのHOMEとは、「元に戻るところ」という意味であり、ブラインドタッチでいうホームポジションと同じである。マイホームも語源としては同じであろう。ホームページは、ユーザーごとに異なるであろうし、同じユーザーでもどのサイトのどのページをホームページとするか、自由に設定できるものなのである。
とはいえ、これほど誤用が広まってしまっては、もはやどうしようもない。ISP(インターネットサービスプロバイダ)やソフトメーカーまでこぞって「誤用」しているが、Webサイトと正確に表現すると、一般に受け入れられにくいからであろうか。
ホームページは個人が作るものでレベルが低いもの、Webサイトは企業が作るビジネス向けの高度なものというような、理解しがたい誤用をしている場合も見受けられる。Webサイトをホームページと呼び、さらにはHPと略称することも多いが、コンピュータにある程度通じている者であれば、ヒューレットパッカード社の略称と同じHPは、使用するのに抵抗があるだろうと思う。
今となってはいかんともし難く、用語の使用にこだわっても意味はないと思うが、本サイトでは、上述の定義に沿って、今後もサイトを運営していくつもりである。
平成15年12月13日執筆
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[最近の弁理士試験の傾向(その2)]
平成15年度の弁理士試験最終合格者が発表された。
一般志願者ベース(欠席等考慮せず)での最終合格率は6.4%ということになる。
合格者の推移を示す同庁発表の合格者推移を以下に引用する。

弁理士試験の合格傾向が急激に変わってきたことは既に述べたが、産業界や社会からの要請に応える必要があるとしても、合格者の質を維持しながらでの増員でなければ意味がない。
その意味で、平成11年以降の合格難易度(合格率)の低下は今後、見直す必要があるのではなかろうか。
ちなみに、司法試験の合格者も同様な目的から合格者が増え続けているが、弁理士試験とは異なり、合格率は2.5%〜3%程度に維持されている。
法務省司法試験管理委員会発表によれば、「平成14年度司法試験第二次試験については,近年における受験者の増加傾向に更に拍車が掛かり,史上初めての4万人台に達する4万1,459人が受験しました。」、「当委員会は,平成14年11月13日,最終合格者1,183名を発表いたしました。」とあるので、対出願者合格率は、2.73%となる。
以下の表は、同省司法試験管理委員会発表による司法試験第二次試験出願者数・合格者数等の推移から平成分だけを引用させて頂いたものである。
出願者の増加に対し、司法試験では合格率を維持することで合格者の質の担保がなされつつ合格者が増員されているのに対し、弁理士試験では合格率が急激に低下しながら合格者が増員されていることがわかる。
やはり平成11年以降については、合格者の質が担保されているのかどうか、疑問を投げかけざるを得ない。
|
区分
年度
|
出願者数
|
短答式 合格者数 |
論文式 合格者数 |
最終 合格者数 |
対出願者 合格率(%) |
| 平成 元 年度 |
23,202 |
4,020 |
523 |
506 (71) |
2.18 |
| 2 |
22,900 |
3,814 |
506 |
499 (74) |
2.18 |
| 3 |
22,596 |
4,576 |
616 |
605 (83) |
2.68 |
| 4 |
23,435 |
4,603 |
634 |
630(125) |
2.69 |
| 5 |
20,848 |
4,557 |
759 |
712(144) |
3.42 |
| 6 |
22,554 |
4,941 |
759 |
740(157) |
3.28 |
| 7 |
24,488 |
4,854 |
753 |
738(146) |
3.01 |
| 8 |
25,454 |
5,239 |
768 |
734(172) |
2.88 |
| 9 |
27,112 |
5,681 |
763 |
746(207) |
2.75 |
| 10 |
30,568 |
6,140 |
854 |
812(203) |
2.66 |
| 11 |
33,983 |
5,717 |
1,038 |
1,000(287) |
2.94 |
| 12 |
36,203 |
6,125 |
1,026 |
994(270) |
2.75 |
| 13 |
38,930 |
6,764 |
1,024 |
990(223) |
2.54 |
| 14 |
45,622 |
6,457 |
1,244 |
|
|
(注)出願者数は,筆記試験免除者数,行政科合格者数を含む。
( )内は女子合格者で内数である。
平成15年月日執筆
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[弁理士の倫理を問う(その2)]
「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。」(弁理士法第4条)
これ以外にも弁理士の業務はあるが、特許等に関する手続を代理することが弁理士の主たる業務であろう。
ところで、特許・実用新案は、いわば技術系の知的財産権であり、自然科学や工学に対する十分な理解がなければ、手続を代理することなど到底不可能である。しかしながら、弁理士業界ではきわめて遺憾な状況が依然として続いており、企業に対する信頼、あるいは社会に対する信頼という観点から将来を憂えざるを得ない。
いわゆる非弁行為、すなわち、弁理士が自ら職務を遂行することなく、無資格者(特許技術者)に明細書作成や中間対応をすべて任せてしまい、自らは何らの指導も監督もしない行為である。
かかる非弁行為は、弁理士法で厳しく禁止されているが(弁理士法第75条、79条)、長年にわたる悪しき慣例がタブーとなり、非弁行為が公の場で問題視されることはほとんどない。
特許技術者は、明日の若手弁理士を育成するという意味で欠かせない存在である。
しかし、それはあくまで経験ある弁理士が基礎から実務指導をするとともに、一定の実務能力を身につけた後であっても、弁理士が自らの名で出願をする限り、その者に対する指導監督を怠らないことが大前提であろう。
私の事務所にいる特許技術者には、本人の実務能力の向上を見極めながら、適当な時期からクライアントとの打ち合わせに同席させ、自分なりの考えをまとめさせた上で、明細書の作成方針や方向性を打ち合わせする。そして、明細書完成までに進捗の報告も兼ねて随時打ち合わせを行い、最初の方向性を必要に応じて修正していく。
自らの仕事をこなしながらこのような指導時間を捻出することは決して容易ではないが、指導監督を怠れば、クライアントの要望に応えることはできない。
代理人たる弁理士が最も優先すべきは、クライアントの信頼や要望に応えることであることは言うまでもないことであり、そのためには、特許技術者への指導監督を放棄したり怠ったりする行為は決して許されるものではなかろう。
特許技術者への指導監督を客観的に立証することが実質的に不可能であることを十分承知した上、それ逆手にとって指導監督を怠る行為に対しては、国家資格者たる弁理士としての倫理が欠如するものであると言わざるを得ない。
平成15年10月14日執筆
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[弁理士の倫理を問う(その1)]
スタッフ募集の際、さまざまな特許事務所あるいは弁理士の噂が否が応でも耳に入ってくる。
もちろん、応募者に何らかの不満があるから、勤務する特許事務所を代えたいと思っているのであって、その点は割り引いて聞く必要がある。
しかし、それにしても、ここまでモラルのない弁理士がいるのかと、腹立たしい気持ちを通り越して残念至極な思いをすることが少なくない。指導体制を銘打ちながら、現実は、ほとんど指導を行わずに見よう見まねで明細書を書かせ、さらにはそのような未熟な経験者に一年も経たないうちにあらたな未経験者を指導させる、「所長弁理士に明細書を書かせるな、後で中間対応が出来なくなる」と特許技術者に言わしめる、そういう弁理士が現実に少なからずいることを知ったときは、驚きと怒りを覚えるとともに、ここまで倫理が欠如した者と同じ業界に自分がいることに嫌悪感さえ覚えた。
駆け出しの頃、「私は新しい技術にアレルギーがあるんだよ。君はいいね、アレルギーがなくて。」と平然と言い放った弁理士に落胆と怒りを覚えたのは自らの体験として明確に脳裏に刻まれている。自分の怠慢をアレルギーという言葉でごまかしてしまう姿勢が許せなかった。だが、それさえもまだ許容範囲ではないかとさえ思えてしまう。
事務所の代表となる弁理士がこのような状況では、事務所全体の雰囲気や志気がどのようなものになるか、推して知るべしということになろう。
折しも知的財産が注目され、弁理士の合格枠が拡がってきた。
皆、将来に夢をはせた有望な弁理士であろう。
そのような若き弁理士に対し、弁理士たる誇りと厳しさと責務の重大性を身をもって教えるのは先輩弁理士として大事な努めであると確信している。だからこそ、若き弁理士に恥じぬよう、これからも勉学に励みたい。
クライアントから依頼された技術内容を理解できず、あるいは理解しようと努力することなく、特許技術者に丸投げするような名ばかりの弁理士は、さっさと業界から去り、次の世代を担う有望な弁理士に席を譲ってほしいものである。
なお、当然ではあるが、年齢を問わず、日々研鑽を重ねている優秀で私も尊敬している弁理士も大勢おられることも付言しておきたい。
最後になるが、弁理士の数に対し特許技術者の数が過剰な事務所では、適切な実務指導を受けることなど実質的に不可能である。これから特許業界に足を踏み入れようとする方々には、経験ある弁理士から実務指導を受けることができるかどうかを必ず確認されることをお勧めする。
平成15年10月14日執筆
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[実用新案制度ワーキンググループについて]
第一回目のWG(7月1日)では、現行制度に対し、「権利の存続期間が短いこと、実用新案技術評価書を得ても最終的には自己責任であること、保護範囲が狭いこと等、現行の実用新案制度はデメリットが多いので利用が少ないのではないか」、「先端的な技術について的確な審査を経て権利が与えられる特許制度に一本化することが日本の産業構造の変化に合っており、知的財産立国にもふさわしい。実用新案制度はその歴史的使命を終えたのではないか。 」という廃止論と、「基本的技術を応用して生活に関連した製品をつくりだす川下産業を保護することも知的財産立国に向けて重要であり、そうした技術の保護に適した実用新案制度は存続させるべきではないか」、「海外からの模倣品対策として、早期に権利登録が可能な実用新案制度は有効ではないか」などの存続論とが議論された。
それに対し第二回目のWG(9月12日)では、実用新案制度存続を前提として、権利付与対象、存続期間などが議論された。
なぜ、これほど議論が急変したのか、誠にもって理解しがたいものがある。
現行の実用新案制度はもはやその役目を終え、近い将来、廃止されるであろうと考えていたのは私だけではなかろう。
詳細な内容は特許庁Webサイトに述べられているので、ここで多くを引用することは避けるが、第二回WGの参考資料には、「実用新案制度の見直しの検討」が縷々述べられており、例えば、「技術革新の進展に伴い,いわゆるソフト化が進展している今日においては,その保護対象の在り方について再検討を行う必要があります。」と実用新案制度における保護対象拡大が示唆されている。
また、「第三者に過度の負担とならないように配慮しつつ,権利期間の延長について検討する必要があります。」と権利期間の延長の必要性が述べられ、「 特許への移行の可否」として,特許制度と実用新案制度の間で弾力的な移行を可能とする制度について検討する必要があります。」と述べられている。
特許庁は、上述した委員会の報告書を受け、来年の通常国会で関連法を改正する模様であるが、実用新案制度を現行以上に格上げすることは、知的財産の保護制度を複雑にすることはあっても、産業界に大きな利益をもたらすとは到底思えない。ここは、旧実用新案から新実用新案に移行した経緯を今一度、振り返るとともに、今後、山積している知財関連の問題に目を向け、実用新案制度を昔の制度に戻すことが時代に逆行したものであって、意義に乏しいものであることを認識すべきではなかろうか。
なぜ今、実用新案なのか、全く理解に苦しむところであるとともに、来年からは特許権取得に多大な審査費用がかさむことから、その受け皿として実用新案制度を浮上させるのではないかとの穿った見方もせざるを得ない。
私の不勉強から生じる杞憂であればよいのだが・・・・。
いずれにしろ、つじつま合わせのためだけに国費が費やされることだけは断じて避けたいものである。
平成15年9月16日執筆
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[特許庁発表の特許登録率について]
特許登録率上位30社のランキングについては、毎年、特許庁から発表されているが、2002年度については算定方法が変わった。
それまでの算定式は以下の通りである。
特許登録率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数)
それに対し、2002年は、以下の算定式で算定された。
特許登録率=特許査定件数/(特許査定件数+拒絶査定件数+取下げ・放棄件数)
(*)取下げ・放棄件数; 拒絶理由通知の後に(2002年に)取下げ又は放棄した件数
この違いがおわかりだろうか。
拒絶理由通知を受けた後に出願を取り下げたり放棄したりすれば、出願が係属しなくなり、拒絶査定になることはない。
したがって、いかなる目的があろうと、上述の行為があれば、特許登録率は限りなく100%に近づく。
せっかくの特許登録率が、企業の技術力を表す指標とはなり得ないものとなり、何ら意味がなくなるのである。
特許庁は、この点を懸念し、算定方法を変更したのではないかと私は推測しており、2002年の算定方式は、企業の技術力を知財面から実質的に評価することができる非常に適切な算定方式であると、僭越ながら高く評価させて頂きたい。
なお、本Webサイトでも同様の算定方式で弊所の登録率を算出しているので、ご高覧いただければ幸いである。
平成15年8月12日執筆
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[最近の弁理士試験の傾向]
最近、知財業界は、一躍メジャーな存在へと変わりつつあり、弁理士という国家資格の存在さえ多くの人に知られていなかった昭和63年の頃とは隔世の感がある。
特許庁発表によれば、平成14年度弁理士試験の特徴は、
「(1)受験者数の大幅な増加 受験者層を拡大するための科目免除制度の導入や、受験者負担を軽減するための科目の見直しなどの制度改正の影響から、前年度より志願者(20.3%増)、受験者数(20%増)ともに昨年を大幅に上回り、過去最高となった。
(2)合格者数の大幅な増加
最終合格者は、昨年より151名増(47.9%増)で過去最高の466名となった。」
とのことである。特許庁発表の資料を以下に引用する。

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私が合格した平成二年度は、受験者は3,000人、合格者は80〜90人、合格率は3%程度だったと記憶しているが、平成14年度の受験者総数は7,000人を越え、最終合格率は6.9%になった。
ちなみに、国家資格である一級建築士の試験は、私が合格した昭和61年は合格率10%程度だったと記憶しているが、平成14年度のデータを調べると、受験者総数58,460人、合格者数3,733人、合格率6.4%となっていた(国土交通省住宅局建築指導課発表)。
弁理士試験は、一時は最難関試験だとか、理数系の司法試験だと呼ばれたこともあったが、もはや国家資格の中でも、特段、難しい試験ではなくなったようである。
少し寂しい気持ちもするが、弁理士の人数が増えることは、社会の要請に応えるものであるし、クライアントの側では選択肢の増加に資することにもなる。質の低下を云々する向きもあるようであるが、うかうかしてはいられぬと危機感を持つことをむしろ励みとするべきであろう。若い人たちが知財業界を支えていく弁理士として業界に新風を吹き込んでくれることを期待したい。
ちなみに、人数が増えた結果、適正な競争が促され、実務能力に劣る弁理士はおのずと淘汰されていくであろうが、それは自由経済下での競争原理に基づくものであって至極当然のことである。
このように弁理士の増加は、社会や産業界にとって歓迎すべきものであるし、我々弁理士においても、自らを切磋琢磨する上で格好の動機付けとなるものであり、なんら不都合はない。
ただ、それに伴ってあらたな問題が発生しており、昔からタブー視されていた問題も含めて、あらためて議論する点がある。
この点については、機会を改めて執筆したいと思う。
平成15年5月27日執筆
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[審査請求費用の大幅値上げについて]
「審査に係る経費を勘案しつつ、出願人の間のコスト負担の不均衡を是正するとともに、適正な審査請求行動の促進を図るため、出願手数料と特許料を減額、審査請求手数料を増額し、同時に特許一件当たりの総費用を軽減することにより、出願人の戦略的な取組に対するインセンティブの強化を図る。」
これは、5月23日に法律第47号として公布された「特許法等の一部を改正する法律案」のうち、審査請求手数料の大幅な値上げを、「戦略的な特許取得を奨励する料金体系への移行」の一部と位置づけ、その趣旨として掲げられた改正目的である。
今回の法律が施行された後は、減免等の措置はさておき、原則として特許出願の審査請求費用は、下表のように従前の約二倍に跳ね上がる(特許庁Webサイトから引用)。
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この料金比較表を見る限り、出願から特許査定を経て9年間、権利を維持した場合、全体の費用は、従前よりむしろ安くなる。その意味では、今回の法改正に関し、出願審査費用の値上げだけにとらわれるべきではないとも言える。
しかしながら、これを額面通り、受け取るわけにはいかない。
なぜなら、審査請求された特許出願が審査を経て特許査定となるか否かは出願時において予測できず、そうである以上、出願費用や審査請求費用の拠出は、企業にとって少なからずリスクを伴う先行投資だからである。
特許査定がなされたこと及び9年間維持されたことを前提として料金比較をすることに、一体何の意味があるのかと思うし、9年間という維持期間を条件とした算定方法に意図的なものも感じる。
仮に拒絶査定となった場合、従前であれば、その損失は一件あたり、12万円程度で済んだものが、改定後は、20万円を超えてしまう。損失は、70%近くも増えるのである。
だからこそ審査請求すべき出願を絞り込むことが重要なのだとの行政の声が聞こえてきそうだが、大企業ならいざ知らず、中小企業やベンチャー企業にとっては、出願し審査請求をしたという事実が、研究開発費捻出のための銀行融資の担保的役割あるいは信用となり、あるいは競業他社への牽制という知財戦略にもなり得るということを、行政が知らないわけではあるまい。
たしかに、研究開発型企業等に対し、審査請求料が減免されはするが、会社設立から一定期間経過すれば、減免措置は適用されない。研究開発を短期的なスパンでしかとらえていない証であろう。
国家公務員の定員に関する法律によって特許庁審査官の増員が容易でないことを差し引いたとしても、知的財産立国を目指している昨今の状況に鑑みれば、今回の料金体系の改定の本来の目的が特許庁側の審査負担軽減にあって時代の趨勢に逆行した知財行政であるとの誹りを免れないであろうし、企業規模を問わず、研究開発が萎縮し、ひいては知的財産立国の創建が根底から揺らいでしまうのを危惧するものである。
平成15年5月24日執筆
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[昨今の知的財産論議について〜その2]
「日弁連は今年から2005年までの3年間で、知的財産関連の法律や紛争解決のノウハウに詳しい専門弁護士を約1000人養成する構想を固めた。まず今年夏から、450人を対象に専門研修を実施する。来年4月に開校する法科大学院にも同分野の法曹養成で協力を呼びかける。知的財産に関する弁護士向けの研修は、7月に東京、10月に大阪の二会場で、それぞれ3日間の日程で開く。同分野に詳しい大学教授や弁護士、裁判官などが講師を務め、特許や商標権、著作権などの侵害訴訟の進め方や問題点などについて講義する。研修受講者には独自の修了証を与える。
」(日本経済新聞社(NIKKEI NET,平成15年5月21日)とのことである。
「知的財産法集中研修会のご案内」を拝見させて頂いたが、研修内容は専ら知的財産関連の法律や特許庁に対する手続に限定されている。
そもそも建築訴訟、医療訴訟、特許訴訟などの専門訴訟は何故、裁判が長期化するのであろうか。
医療訴訟についてはカルテの開示の問題もあるため、これらを一律に論ずることはできないが、総じて言えるのは、文字通り、専門性が高いためであろう。争点を理解するのに専門知識が必要だからではなかったのか。
特許法において保護の対象としている発明の実体が技術的思想であることは言うまでもない。
そして、この技術的思想とは、すなわち自然科学や工学分野における研究の所産であるとともに、自然科学や工学は、多岐の分野にわたっており、大学・大学院で理工学を学びなおかつ企業で技術開発を職務とした者であっても、急速に発展する技術にキャッチアップしていくことは並大抵のことではない。
特許訴訟ともなれば、まさにこういった自然科学や工学に関する理解や素養が裁判の行方を左右するのである。
特許を取り扱う困難性の本質は、特許法の解釈にあるのでもなければ、膨大な審査基準の習熟にあるのでもない。外国企業が当事者ともなれば、翻訳文にまつわる問題が俎上に上がるであろうが、それとて本質的な問題ではない。
特許の難しさは、自然科学や工学の奥深さや遠大さに起因するのであって、さらに言えば、そのような自然科学や工学の分野で得られた成果を法律というおよそ自然科学や工学とは相容れないもので保護することに起因するのである。
知財関連の法律の理解が集中研修によって仮に可能だとしても、それが特許訴訟を円滑に処理する能力を担保するものでは決してないのだと、謙虚な姿勢でのぞんでもらいたいものである。
平成15年5月22日執筆
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[昨今の知的財産論議について]
法曹界では知的財産に関する論議がいまや花盛りである。
遅きに失した感を否めないものの、知財財産立国の創建に向けて、かかる論議が我が国の将来にとってきわめて重大であることに何ら異論はない。
ただ、気がかりなことがある。
それは、知的財産に対する論議が法律面からの視点に偏っていることだ。
産業財産権法という法律の枠組みの中で知的財産を論議していくことこそが唯一重要であると考えるのは本末転倒である。
そもそも知的財産とは、研究開発の成果である技術的思想であって、知的財産権は、あえて言えば、かかる技術的思想を保護する手段にすぎず、それらの主従関係が間違っても入れ替わるようなことがあってはならない。
研究開発の成果が社会にどのような影響を与えるのか、あるいはどのような意義があるのか、さらには地球規模でどのような寄与をもたらすものであるのか、そのような研究開発の本質や重要性に対する視点があってこそ、産業財産権法や法科大学院における知財教育システムといった法的側面からの視点と相まって、知財立国に向けてのゆるぎない基盤が構築されていくのではないだろうか。
昨今の知的財産論議には、技術的側面からの視点が欠けているのである。
知的財産が知的財産権法によって保護される以上、法曹界における法的側面からの論議なしには、知財立国創建などありえないことは言うまでもないが、さりとて保護対象たる技術の本質がその論議の中で置き去りにされてよいはずはない。
サイエンスやテクノロジーは、他の学問分野とは違い、政治や国境を越えた研究者間の情報交換がなされながら、個人レベルあるいは研究室レベルでの研究とも相まって、より専門的かつ高度に進化している学問であり、その発展や進化の速度は指数関数的とも言える。
門外漢がそうたやすく、立ち入ったり語ったりすることなどできるものではないのである。
弁理士という職業柄、研究者から説明を受けて、ついわかったような気になりがちであるが、たとえ過去に専門教育を受けたり研究開発実務に携わった経験があろうと、いったんその世界から退けば、到底その本質を理解できるはずなどないという謙虚さを持ちつつ、日々努力を重ねることではじめて、それらの本質らしきものをかいま見ることが出来るのだと、いつも自分に言い聞かせている。
専門教育を受けていない立場でサイエンスやテクノロジーを軽々しく語り、あるいはそれらの本質を理解することなく法律だけを云々することは、サイエンスやテクノロジーに対する愚弄であるともと考えるが、暴論であろうか。
平成15年5月20日執筆
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[弁理士という職業]
弁理士という職業は、主たる法域である特許法について言えば、出願依頼書に記載されてる最先端技術をまずは理解し、次に、発明として把握し、その上で、日本語であれ英語であれ、権利書となるべき明細書として発明を文章化して日本国特許庁や受理官庁に提出するとともに、中間処理を通じて国内外の審査官や審判官に発明を理解してもらうことで特許権を獲得し、さらにそれを維持することを基本業務とする職業である。
一方、私も含め、研究開発の現場から引退した弁理士が、最前線で活躍されている研究者や技術者のレベルに肩を並べることなど、本来的に不可能なことは言うまでもない。
ところで、私には、教授や助教授として大学で教鞭を執っている友人や先輩がなぜか大勢いる。
特に、高校時代の親友たちとは、酒を酌み交わしながら、大学が抱える様々な問題や最近の学生気質あるいは研究テーマについてよく話をするし、大学・大学院時代の友人たちとも研究開発が話題になることが少なくない。
そのような折り、「無機化学、有機化学、バイオ(微生物、植物等)、機械、制振、ソフトウェア(プログラム)、インターネット、コンピュータ、土木、建築など様々な技術分野を扱っているよ。」と彼らに話をすると、皆、怪訝そうに首をかしげる。
だが、彼らがそのような印象を受けても、至極当たり前なのである。なぜなら、研究者や技術者は、自分の専門とする学問の真理を追求し、それを極めることこそが自分のライフワークだと信念を持って日々を送っているのだから。
私とて技術者の道を歩み続けていたならば、同じような印象を持つであろう。
最先端技術を広い技術分野にわたって理解するなど本来的に不可能であることと、それにもかかわらず最先端技術を適切に理解した上で知的財産として権利化しそれを保護していかなければらないという二律背反ともいうべき弁理士業務の困難さは、私にとっておそらく生涯のテーマとなるであろう。
平成15年5月11日執筆
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[弁理士業務における理数系教育の重要性]
最前線で活躍している研究者や技術者と肩を並べるなど到底不可能なことではあるが、発明を理解して明細書を作成しなければならないこともまた現実である。したがって、自然科学や工学の勉強に終わりはない。弁理士になって以来、13年の歳月が流れたが、その間に読んだ専門書の数が一体どれくらいになるのか、自分でも数え切れない。
会社時代、まだ私が新人だった頃、ある上司からこのようなことを言われた。
「修士課程で学んだ専門知識が社会でそのまま生かせるなんて考えてはだめだ。大学院は、専門知識を学ぶところではなく、一つのテーマを自分なりに追求しながら、その過程で物事に対する思考力を養い、テーマをまとめ上げていく素養を身につけるところだ。」
そのように言われたとき、正直、不愉快な思いをしたが、その上司の言葉を理解できたのはかなり時が経ってからのように思う。要するに、修士課程は、教授や助教授あるいは助手の方々に教わりながら、自分なりに手探りで研究テーマをまとめ上げただけであって、その専門知識が即、社会に役立つようなものではなく、むしろ、自分の知らない学問の壁にぶつかったとき、それに正面から向かい合って克服できる素養を身につけるところだと、今では考えている。
そして、優秀だった友人たちに比べ、劣等生ではあったが、それなりに自分に身に付いた素養は、今、弁理士の業務に不可欠なものになっている。
その意味で、弁理士は、理数系大学院修了が望ましく、少なくとも理数系大学を卒業していなければ、さまざまな技術分野の先端技術に対応することは困難であろう。
平成15年5月11日執筆
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[弁理士試験]
米国では、USPTO(米国特許庁)が行うPATENT AGENTの試験に合格したATTORNEYがPATENT
ATTORNEYになるが、PATENT AGENTの試験を受けるには、理数系の教育を受けていることが必要となる。それに対し、日本では、理数系の教育を受けていなくても弁理士試験を受けることができる。実際のところ、理数系大学出身者が受験者の大勢を占めてはいるが、理数系の教育経験が受験資格となっていない状況で、果たして特許制度を円滑に担うべき弁理士を育成することができるのかどうか、甚だ疑問である。
なぜそのような状況になっているのかという理由はともかく、理数系の素養が弁理士業務に必須であることは疑いのないところであり、一刻も早く、弁理士試験の選択科目から、「弁理士の業務に関する法律」を除くか、理数系大学の卒業を受験資格とすべきであろう。
参考;特許庁Webサイト・弁理士試験の案内
平成15年5月11日執筆
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[弁護士との共同訴訟代理]
平成14年4月11日に成立し、17日に公布された改正弁理士法により、弁理士が特定侵害訴訟代理権を獲得することができるようになり、弁理士が特定侵害訴訟で弁護士とともに訴訟代理人を務めることができるという制度がスタートした。「弁理士の専門性を活用して知的財産に関する特定侵害訴訟の審理の迅速化を図る」ということが弁理士に侵害訴訟代理権を付与された理由である(詳細は特許庁Webサイト・工業所有権審議会の議事要旨)。
特定侵害訴訟で弁理士が訴訟代理人となるためには、所定の研修を受けかつ国(工業所有権審議会)による試験に合格しなければならない。しかし、わずか数十時間の研修で民法や民事訴訟法の実務を習得することにはかなりの困難が予想され、それゆえ、弁護士と共同でなければ訴訟代理人とはなれないという条件がついたとしても当然であろう。
民法だけでも膨大な勉強が必要であるのに、それに加えて憲法、民事訴訟法、商法、刑法、刑事訴訟法を習得されている弁護士の方々にはただただ敬服するばかりである。
一方、特定侵害訴訟にあたって、特別の研修が弁護士の方々に課せられるという話は今のところ、耳にしていない。弁理士に対して法律面の能力担保措置が課せられるのは当然としても、ならば、弁護士の方々にも自然科学や工学に関する能力担保措置が課せられてしかるべきではないのだろうか。そうでなければ、特許侵害訴訟を迅速かつ適切に処理することなど到底かなわぬはずである。
また、原告たる特許権者や被告の立場で考えれば、弁護士と弁理士の双方に報酬を支払わねばならないという問題は、依然として解決されないままとなる。
弁理士が従前の訴訟補佐人という立場ではなく、訴訟代理人として弁護士とともに事件を処理するということが、産業界あるいは日本社会全体から見て、実質的に何が変わったのか、一体どれほどの公益性の向上につながるのか、もっと明快にされるべきであろう。
我が国は、知的財産立国を合い言葉に、司法改革とも相まって新しい局面に入りつつある。
上述した訴訟代理権の問題も、急増する特許侵害訴訟に対して迅速に対応せねばならないという状況下、無効審判制度が抱える問題の解決や、実質的な特許裁判所の創設などとも併せて、関連諸団体や工業所有権審議会で度重なる審議がなされてきたものであり、その審議過程には関係者の方々の並々ならぬ努力があったことは言うまでもない。
しかし、共同訴訟代理は、あくまでやむを得ない短期的な措置であって、いずれは単独で特許訴訟の訴訟代理人となれる人材が輩出可能な育成システムの構築が長期的展望として模索されなければならない。
今回の改正弁理士法でスタートした共同訴訟代理が弁理士による将来の単独訴訟代理に向けた布石であると考える向きもあるようだが、研修という形での能力担保措置に限界がある以上、あり得ない話であろう。
さりとて、弁護士の方々が単独で特許侵害訴訟の代理人となることは、自然科学や工学に関する能力担保措置が仮に講じられたとしても、その担保措置に限界があることは弁理士の場合と何ら変わりはない。
おりしも法科大学院がスタートしようとしており、理学部や工学部といった法学部以外の出身者が近い将来、法曹界に輩出されるようになるが、特許侵害訴訟のような自然科学あるいは工学面での能力が不可欠な専門訴訟においては、米国のPATENT ATTORNEYに相当する資格の創設が必要不可欠であろう。
平成15年5月11日執筆
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